サラリーマンが出張に行くと会社から交通費を支給してもらえます。個人事業主でも取引先から交通費が支給されるということがあるのではないでしょうか。
サラリーマンが、会社の業務命令で出張に行くとき、交通費が支給されるのが一般的です。この交通費は、必要であると認められるものであれば、非課税所得となります。しかし、個人事業主が、取引先から交通費を支給してもらったときは、非課税所得にはなりません。事業収入になり、事業所得の計算上、収入の金額に加えます。
取引先から支給してもらったというよりも、取引先に請求したのでくれたという認識となります。
河合良則