お気軽にお電話でご連絡ください
03-5579-6383
個人事業主A(商号は甲)が借入金の返済を免れる為に法人成り(甲株式会社)した場合、借入金(乙銀行)はどうなるのでしょうか。乙銀行は甲株式会社に返還を求められるのでしょうか。Aと甲株式会社は別人格であるから返還を求める事が出来ないのが原則です。しかし商号の続用(同じ商号を使用)している場合、乙銀行は甲株式会社に対して返還を求める事ができます(会社法22条、24条)。
江島