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税金の納付が遅れると、延滞税という利息相当が課税されます。しかし、逆に税金が還付される場合に、利息にあたる金額が加算されることはあまり知られていません。国税の還付金には、利息にあたる金額が加算され、この加算される金額を還付加算金と呼びます。
法人の場合、還付加算金は、益金とされます。したがって、「雑収入」等で処理するのが妥当です。
河合良則