医療費控除は、総所得金額により10万円以下でも受けれる

2018/11/23
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そろそろ年末調整の紙がお手元に届いているのではないでしょうか。 年末調整後に源泉徴収票を受け取ったら「給与所得控除後の金額」を確認してみてください。「給与所得控除後の金額」が200万円未満の方は「給与所得控除後の金額」×5%=医療費控除金額の計算をしてみてください。医療費が10万円無くても医療費控除の適用金額が受けれる場合があります。仮に、「給与所得控除後の金額が150万円」×5%=75,000円になるので、医療費が75,000円以上でしたら確定申告にて医療費控除の対象になります。 藤掛