有料粗大ごみ処理券の消費税

2018/11/15
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 家庭から出る粗大ごみ等を処理する際に、自治体のごみ処理券を使って手数料を支払う場合があります。国、地方自治体の役務の提供で徴収される手数料は消費税の非課税取引になります。しかし、自治体のごみ処理券は、消費税の課税取引になります。ごみ処理券の課税仕入の時期は、ごみ処理券を使用した時が原則ですが購入日に課税仕入とすることが認められています。

自治体のごみ処理券が、なぜ課税取引になるかというと、民間事業者が不利にならないためです。消費税がかからない自治体サービスの料金が安く、消費税がかかる民間事業者のサービスの料金が高くなってしまっては、民間事業者が不利になってしまうからです。

河合良則