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求人広告などで目にする「まかない」ですが、条件により給与として課税されることがあります。
①役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
②(食事の価額)ー(役員や使用人が負担している金額)が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
どちらかの要件をみなしていないと、よく時の価額から役員や使用人の負担している金額をさし引いた金額が給与とみなされ課税されますので、ご注意下さい。 藤掛