特別償却と税額控除の有利選択

2018/09/27
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中小企業が160万円以上の機械を取得した場合等は、特別償却又は税額控除が適用できます(中小企業投資促進税制)。

特別償却は、通常の減価償却費に取得価額の30%を加算できます。税額控除は、取得価額の7%を法人税額から控除することができます。税額控除は法人税額の20%が限度となりますが、控除できなかった分は1年間繰り越すことができます。

これらの規定は、一の資産に対して重複適用できないので、どちらか有利な方を選択することになります。特別償却は減価償却費を早期償却できますが、総額は変わらないので、一般的には税額控除が有利です。ただし、取得年度は偶発的・多額な利益が発生しても翌期以降は損失が見込まれる場合や資金繰りの都合等、特別償却が有利になることもあるので、会社の状況に応じた判断が必要です。  土屋