馬券の払戻金の所得の種類

2018/08/03
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競馬における課税関係について、所得税基本通達34-1が改正されました。

馬券の払戻金について、改正前はソフトウェアを使用し、長期間、網羅的、頻繁に馬券を購入して利益を上げている場合は雑所得とされていましたが、今回の改正でソフトウェアを使用しない場合も雑所得とされました。雑所得で申告する場合は、はずれ馬券の購入代金も経費となります。

なお、趣味の範囲で買っている馬券については、従来通り一時所得となるので、はずれ馬券の購入代金は経費になりません。ほとんどの方は一時所得になるかと思います。  土屋