解散登記時の印鑑届出書

2018/07/20
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 会社を設立する際、法務局へ印鑑届出書を提出することによって会社の実印を登録します。登録後は印鑑カードがあれば印鑑証明書は取得できることになります。

しかし、会社を解散する際にも、印鑑届出書を提出する必要があります。解散時には清算人を選任するため、例え代表取締役と代表清算人が同一人物であっても資格が異なるため印鑑届出書を提出しなければならないのです。

河合良則