住民税の徴収方法は特別徴収と普通徴収の2種類あります。
特別徴収の場合は、会社が本人の代わりに納める方法で、区市町村の住民税や社会保険料などを給料から天引きして、そのお金を事業主 が従業員の代わりに納めます。
一方、普通徴収では、その年の 6 月頃に区市町村から納税義務者に納付書が送られてきます。この納付書を使って役所や銀行、郵便局の窓口、コンビニ等で納めることになります。
ただし、最近では特別徴収を徹底している区市町村が増えてきています。普通徴収で提出した場合でも強制的に特別徴収となる場合がありますので、事業主の方はご注意ください。
河合良則