お気軽にお電話でご連絡ください
03-5579-6383
平成32年4月1日以降に開始する事業年度より、大法人(資本金1憶円超)は法人税・消費税について電子申告が義務化されました。
ただし、電子申告が困難と認められる場合は、書面で提出することができます。
また、年末調整に関して、平成32年10月1日以降に交付する生命保険料・地震保険料・住宅ローンの控除証明書類についても、
書面でなく電子データによる手続きが可能となります。 土屋