税務手続きの電子化

2018/04/27
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平成32年4月1日以降に開始する事業年度より、大法人(資本金1憶円超)は法人税・消費税について電子申告が義務化されました。

ただし、電子申告が困難と認められる場合は、書面で提出することができます。

また、年末調整に関して、平成32年10月1日以降に交付する生命保険料・地震保険料・住宅ローンの控除証明書類についても、

書面でなく電子データによる手続きが可能となります。        土屋