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給与は一般的に金銭で支給されますが、従業員が商品を安く購入した場合等は、金銭以外の利益を受けていることになり、給与として扱われます。
以下のような経済的利益は給与とされ、所得税の課税対象となります。
①商品等を無料または低価で取得した場合
②土地や家屋を無料または低価で借りた場合
③金銭を無利息または低利息で借りた場合 等です。 土屋