お気軽にお電話でご連絡ください
03-5579-6383
看板は広告宣伝用だから広告宣伝費として一括で費用にできるのではとお考えの方がいるかも知れませんが、継続してその資産の便益を受けることができますので、原則は資産計上となります。ちなみに、持ち運びができるような看板でしたら備品勘定、袖看板のように建物に附属しているものでしたら建物附属設備勘定となります。
河合良則