休眠預金等活用法

2018/02/15
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今年の1月から休眠預金等活用法が施行されます。

この法律により、2009年1月1日以降10年以上入出金等の取引のない預金等(休眠預金等)は、預金保険機構に移管され、最終的に民間公益活動に活用されます。

移管対象になる預金については、預金口座のある金融機関より公告されます。

1万円以上の残高がある預金については、公告前に金融機関から通知されることになっており、通知を受け取った場合は10年間休眠預金等にはなりません。

また、移管された後も、金融機関に通帳やキャッシュカード、本人確認書類等を提示して預金を引き出すことができます。  土屋