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株式会社は正当な理由があるなしに関わらずいつでも取締役会の決議をもって代表取締役を解職(解任)することができます。この取締役会の決議に代表取締役は議決権を行使することはできません。なぜならば特別な利害関係を有するため公正な決議が阻害されるおそれがあるからです。
江島