法人の設立・解散・廃止等において添付が必要とされていた登記事項証明書について、平成29年4月1日からは添付不要となっています。
対象となる届出は、法人設立届出書・収益事業開始届出書等です。
また、納税地が変わった場合には、異動前と異動後の双方の所轄税務署に届出を提出していましたが、現在は異動後の所轄税務署への提出は不要となっています。
対象となる届出は、所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書、個人事業の開業・廃業等届出書等です。
上記の変更は国税に関するものであり、地方税については自治体ごとに異なりますが、従来通りの取扱となっているので注意が必要です。 土屋