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消費税の簡易課税方式とは「預った消費税」の計算は原則課税方式と同様ですが、「支払った消費税」の計算は一切せず、その代わり「預った消費税」に一定率(みなし仕入率)を掛けて算出した額を「支払った消費税」とみなして、簡便的に納税額を計算する方式です。
ただし、基準期間の課税売上高が5,000万円を超えた場合には自動的に原則課税となります。
また、一旦簡易課税制度を選択したら、2年間は必ず適用しなければなりません。
河合良則