従業員に社宅を貸し付ける場合、一定額の家賃を徴収しないと給与として課税されます。
次の①~③の合計額(賃貸料相当額)の50%以上を家賃として徴収すれば、給与課税されません。
家賃なしの場合は賃貸料相当額が、50%以下の家賃の場合は賃貸料相当額との差額が給与として課税されます。
①建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
②12円×総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)
③敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
課税標準額は市町村にある固定資産台帳で確認できます。
借家の場合も、借主は物件の固定資産台帳を見ることができます。
(賃貸契約書の提示等が必要になりますので、必要書類は各市町村にご確認ください。)
大抵の場合、賃貸料相当額は実際の家賃より低くなります。
従業員から徴収する家賃を下げることで節税にもなりますので、一度見直してみるのも良いかと思います。 土屋