生命保険による相続税の節税

2017/12/13
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平成27年の相続税から基礎控除が従来の6割に縮小され、申告割合が4.4%から8.0%へと増加しました。

相続税の節税対策として、生命保険があります。

保険料の支払によって、相続財産である現金が減ります。

受け取った保険金については非課税枠(*)があり、その枠を超えた保険金を受け取った場合も

非課税分を控除した残額が課税対象となるため、現金を生命保険に変えることで節税ができます。

また、保険金は遺産分割が終了しなくても支払われるので、葬儀費用や納税資金等に活用することができます。

(*)保険金の非課税枠 500万円×法定相続人数   土屋