未成年者は会社の取締役になることはできるか

2017/12/10
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従来、株式会社の資本金は1,000万円以上であり設立に際しハードルが高かったのですが現在は事実上撤廃され容易に株式会社の設立が可能となりました。株式会社の設立に際し必ず必要な機関が取締役です。そこで未成年者は取締役になれるか。会社法には未成年者を取締役としての欠格事由とする規定はありませんので未成年者でも取締役になれます。しかし被保佐人や成年後見人は取締役になることはできません。これは株式会社の取締役の経済社会における重要性に鑑みてのことです。

江島