従業員に対する食事の支給

2017/11/24
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役員や従業員に支給する食事は給与とされ課税対象となりますが、以下の要件を満たす場合は給与として課税されません。

①役員や従業員が食事の価額(弁当購入代や社員食堂等での材料費の金額)の半分以上を負担していること

②食事の価額から役員や従業員が負担している金額を差し引いた金額が、1ヵ月あたり3,500円以下(税抜)であること

食事代の補助として現金を支給する場合は、給与として課税されます。

ただし、深夜勤務者に夜食の支給ができないため、1食あたり300円(税抜)以下の現金支給は課税されません。

また、残業や宿日直の際の会社負担の食事も、給与として課税されません。  土屋