中小法人と中小企業者

2017/11/17
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中小企業には税制上の優遇措置が多いのですが、法人税の中小企業には中小法人と中小企業者があります。

中小法人とは、資本金等が1億円以下で、資本金5億円以上の大法人による完全支配関係(発行済株式の全部を直接・間接的に保有)がない法人です。

中小企業者とは、資本金1憶円以下で、資本金1憶円超の大規模法人に発行済株式の1/2以上、または複数の大規模法人に発行済株式の2/3以上を

保有されていない法人です。

30万円未満の減価償却資産を購入した場合、中小企業者は全額を損金算入できますが、中小企業者に該当しない中小法人は全額損金算入はできません。

法人税において、中小法人と中小企業者では適用される優遇措置に違いがあります。  土屋