公開会社と公開会社でない会社

2017/11/01
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公開会社と聞くと上場しているようなイメージがあるかと思いますが、法律上、公開会社とは会社が発行している株式の全部又は一部に譲渡制限のない株式会社をいいます。すなわち株式の譲渡が自由な会社です。しかし多くの中小企業では会社の株式を譲渡する際、会社の承認を要する旨が規定されています。これは親族や身内で会社を経営をしている多くの中小企業では、株式の譲渡を自由にしてしまうと会社にとって好ましくない者が会社の株式を取得し経営に参画するのを防止するため株式の譲渡制限(公開会社でない会社)を設けているためです。会社設立の際はご考慮下さい。     江島