住宅ローン等を借り換えた場合の特別控除額

2017/11/01
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年末調整・確定申告時に住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)を受けられている方が、金利の低い住宅ローン等に借り換えることもあるかと思います。

その際、引き続き住宅借入金特別控除を受けるためには次の要件を満たす必要があります。

①新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることがあきらかであること

②新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金特別控除の対象となる要件にあてはまること

また、新たな住宅ローン等の金額が当初の住宅ローン等の残高を超えてしまう場合は、控除対象額は次の計算式で算出します。

対象額=新たな住宅ローン等の年末残高×当初の住宅ローン等の借り換え直前の残高÷新たな住宅ローン等の借入金額

住宅ローン等の借り換えをしても、控除を受けられる年数は延長されません。   土屋